転職で必要な基礎知識

住居確保給付金確定後に常用就職した時と金額変更・中止・停止する場合

 

「住居確保給付金確定後に常用就職した場合」と、

「住居確保給付金支給額を変更する場合」、

「住居確保給付金を停止・中止する場合」。

この3つについて簡単に説明していきます。

 

住居確保給付金確定後に常用就職した場合

 

始めに、住居確保給付金確定後に常用就職した場合の説明です。

常用就職とは、期間の定めのない就職、または、契約期間が6か月以上ある就職、のことを言います。

 

常用就職できた際は「常用就職届」と「雇用形態が確認できる書類(採用証明書)(雇用契約書)」を、

自立相談機関へ提出します。

 

その他にも、毎月「就労収入額」が確認できる書類と「常用就職届」を提出します。

 

その際、「収入基準額」を超える収入があった場合は、収入があった月の翌月から支給中止となります。

個人世帯 84000円、2人世帯 130000円、3人世帯 172000円

 

住居確保給付金支給額を変更する場合

 

次に住居確保給付金支給額を変更する場合の説明です。

 

・住居確保給付金受注中に家賃が変更された場合

・申請したときに収入があり一部支給となっていた人が、受注中に収入が減少した場合。

(もらえる額か多くなる場合があるので、すぐに報告するのがいいでしょう)

・「自立相談支援機関」の指示や、「借主」の責によらず転居せざるおえない場合(本市内)

 

このような場合は即報告し、金額を変更してもらいましょう。

 

住居確保給付金を停止・中止する場合

 

最後に住居確保給付金を停止・中止する場合の説明です。

 

住居確保給付金停止の場合

 

停止の場合は、また支給の開始もあるので報告を怠らないようにしましょう。

 

・「職業訓練受講給付金」を受給することになった場合。

住居確保給付金受注中に「職業訓練受講給付金」(雇用施策)を受けることになった場合は、区の自立相談支援機関に言いましょう。

 

「住居確保給付金」は「職業訓練受講給付金」をもらっている間は停止されますが、

「職業訓練受講給付金」をもらい終えた後、また「住居確保給付金」の再開をすることができます。

再開する場合は、また自立相談支援機関に言いましょう。

 

住居確保給付金中止の場合

 

中止の場合は、再度「住居確保給付金」をもらうことはできないので、以下の10個には注意が必要です。

 

・住居確保給付金をもらうにあたっての義務を怠った場合

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・「労働自立促進事業の候補者」や「総合就職サポート事業の支援を受ける指示があった人」が事業の参加拒否をした場合。

・ハローワークの「求職者支援制度」の職業訓練の申し込みができるのに拒否した場合。

・支援を受けているときに、「常用就職」できたにもかかわらず報告を怠った場合。また、「就労収入」の報告を怠った場合。

・自分の意志で「住宅を退去」した場合。この場合は、退去した日の翌月の家賃から支給の中止がされます。

・禁固刑以上の「」になった場合

・住居確保給付金をもらっている人や住居確保給付金をもらっている人と同じ世帯に属する人が「暴力団員」と判明した場合。

・住居確保給付金をもらっている人が「生活保護」を受けた場合。

・住居確保給付金をもらっている人が「死亡」した場合。

・「雇用施策による給付金」「地方自治体が実施している給付金や貸付」を利用した場合。

詳しくはこちらの記事でどうぞ☆

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まとめ

 

いかがでしたか?

以上で「住居確保給付金確定後に常用就職した時と金額変更・中止・停止する場合」を終わります。

 

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