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【住宅喪失の恐れがある人】住居確保給付金申請から決定までの流れはどんな感じ?

 

いざ住居確保給付金を申請しても、どのような流れでお金が振り込まれるのか気になりますよね。

前回は、住宅がなくなってしまった人の場合を説明したので、今回は

住宅がなくなってしまう恐れのある人の場合の大きな流れを簡単に説明します。

 

住居確保給付金の申請から決定までの流れ

 

流れは以下の順番です。

 

1.申請

2.求職申込

3.貸主との調節

4.関係書類追加提出

5.住居確保給付金の審査

6.支給決定

7.支給開始

 

1.申請

 

必要書類を提出します。

 

・「住居確保給付金申請書」

・「住居確保給付金申請時確認書」

 

この2つの書類を提出します。

受理されると、次の書類をもらえます。

 

・「求職申込・雇用施策利用状況確認票」(ハローワーク提出)

・「住居確保給付金申請書」の写し。(不動産媒介業者等提示用)

・「入居予定住宅に関する状況通知書」(不動産媒介業者等提示用)

 

さらに「労働に向けた支援をしている事業所」(自立相談支援事業・総合就職サポート事業)に利用申し込みもしなくてはいけないので、

別途に書類が必要となります。

 

2.求職申込

 

ハローワークで求職申し込みをし、「求職申し込み・雇用施策利用状況確認票」に求職申し込み・雇用保険の利用状況・雇用施策の利用状況について記入してもらう。

 

3.貸主との調節

 

・「入居住宅に関する状況通知書」を賃主や不動産媒介業者に記入してもらう。

 

4.関係書類追加提出

 

「求職申し込み・雇用施策利用状況確認票」

「入居予定住宅に関する状況通知書」

 

この2つを自立相談支援機関に提出します。

 

5.住居確保給付金の審査

 

上記の1~4の必要書類をすべて出し終えると「住居確保給付金対象者」かどうかの審査が行われます。

 

ここで注意が必要なのは、1で説明した「住居確保給付金支給申請書」の提出から30日経過していないことです。

30日経過していしまうと書類が無効となってしまい、また新たに書類を1から集めなおさなくてはいけなくなるので、気を付けてくださいね。

 

申請内容が適正だった場合

「住居確保給付金支給対象者証明書」が交付され、

不動産媒介業者で住宅を確保した場合に必要となる書類「住居確保報告書」の用紙がもらえます。

 

支給が認められなかった場合

 

「住居確保給付金不支給決定通知書」が交付されます。

住居確保給付金不支給決定通知書を家主や不動産媒介業者に見せ、契約できないことを伝えてください。

 

6.支給決定

 

5で説明した書類をすべて出し終えると、

・「住居確保給付金支給決定通知書」(個人保管用)

・「住居確保給付金支給決定通知書」(不動産媒介業者に提出用)

・「就職相談確認票」(住居確保給付金受給中、求職活動時に必要書類)

・「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」(住居確保給付金受給中、求職活動時に必要書類)

・「常用就職届」(常用就職したときに提出する書類)

 

7.支給開始

 

「初期費用として支払いを要する月分の賃料」の翌月以降の月分から支給開始です。

 

詳しくはこちらの記事をどうぞ☆

 

まとめ

 

いかがでしたか?

以上で「【住宅喪失の恐れがある人】住居確保給付金申請から決定までの流れはどんな感じ?」終わります。

 

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