離職した場合もらうことのできる家賃補助制度「住居確保給付金」ですが、
「返還」を求められる場合や「支給期間を延長」してもらえる場合、
さらに、「再度支給」してもらえる場合などがあります。
1つずつ簡単に説明していきます。
住居確保給付金の返還を求められる場合
「嘘の申請・申告が判明」した場合。
住居確保給付金を「もらっている期間」や「もらっていた期間」に、嘘の申請・申告をして不正に受け取っていた場合。
判明した場合は、全額または一部を返却しなくてはいけません。注意が必要です。
また、その後、住居確保給付金は中止となり、再度支給もできなくなります。
住居確保給付金の支給期間延長
最長9か月間もらい続けることができます。
もちろん条件がありますが、3か月ごとに、最長9か月間支給してもらえます。
条件は、「求職活動を誠実に行っている場合」です。
少し条件が優しくなっていますね。
3か月ごとに更新があり、その都度「審査」と、「収入・金融資産が確認できるもの」の書類提出が必要となります。
詳しくはこちらの記事をどうぞ☆
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家賃補助・住居確保給付金をもらえる条件は?
離職・廃業した場合もらえる家賃補助の制度「住居確保給付金」ですが、もらえる条件があるのをご存知ですか? 実際以下の項目すべて当てはまらないと支給の対象外となり、もらえなくなってしまします ...
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住居確保給付金の再度支給
常用就職(期間の定めのない職・期間が6か月以上ある職)に就職できても、
自分の意志ではなく解雇された場合は再度支給してもらえます。
条件は、
・「住居確保給付金の支給要件に該当する人」
詳しくはこちらの記事でまとめています。
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・常用就職だったことが分かる書類「雇用契約書の写し」
・解雇されたことがわかる書類「離職票」「解雇された理由がのっている書類」
しかし、以下の項目に該当する人は再度支給してもらうことはできません。
・求職活動を怠った人
・生活保護受給者等就労自立促進事業や総合就職サポート事業の参加、支援を拒否した人
・職業訓練の受講申し込み可能な人が申し込みを断った人
・支援を受けているとき、常用就職したのにもかかわらず、就労収入の報告を怠った人
・理由のない住宅から退去した人
・不正受給をした人
・禁固刑以上の刑になった人
・支援を受けている人や同一世帯の人が暴力団員だった人
まとめ
いかがでしたか?
以上で「住居確保給付金の返還・期間延長・再給付の手続きは?」終わります。
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