転職で必要な基礎知識

住居確保給付金の返還・期間延長・再給付の手続きは?

 

離職した場合もらうことのできる家賃補助制度「住居確保給付金」ですが、

返還」を求められる場合や「支給期間を延長」してもらえる場合、

さらに、「再度支給」してもらえる場合などがあります。

 

1つずつ簡単に説明していきます。

 

住居確保給付金の返還を求められる場合

 

嘘の申請・申告が判明」した場合。

住居確保給付金を「もらっている期間」や「もらっていた期間」に、嘘の申請・申告をして不正に受け取っていた場合。

判明した場合は、全額または一部を返却しなくてはいけません。注意が必要です。

また、その後、住居確保給付金は中止となり、再度支給もできなくなります。

 

住居確保給付金の支給期間延長

 

最長9か月間もらい続けることができます。

もちろん条件がありますが、3か月ごとに、最長9か月間支給してもらえます。

 

条件は、「求職活動を誠実に行っている場合」です。

少し条件が優しくなっていますね。

 

3か月ごとに更新があり、その都度「審査」と、「収入・金融資産が確認できるもの」の書類提出が必要となります。

詳しくはこちらの記事をどうぞ☆

家賃補助・住居確保給付金をもらえる条件は?

  離職・廃業した場合もらえる家賃補助の制度「住居確保給付金」ですが、もらえる条件があるのをご存知ですか? 実際以下の項目すべて当てはまらないと支給の対象外となり、もらえなくなってしまします ...

続きを見る

 

住居確保給付金の再度支給

 

常用就職(期間の定めのない職・期間が6か月以上ある職)に就職できても、

自分の意志ではなく解雇された場合は再度支給してもらえます。

 

条件は、

・「住居確保給付金の支給要件に該当する人

詳しくはこちらの記事でまとめています。

家賃補助・住居確保給付金をもらえる条件は?

  離職・廃業した場合もらえる家賃補助の制度「住居確保給付金」ですが、もらえる条件があるのをご存知ですか? 実際以下の項目すべて当てはまらないと支給の対象外となり、もらえなくなってしまします ...

続きを見る

・常用就職だったことが分かる書類「雇用契約書の写し

・解雇されたことがわかる書類「離職票」「解雇された理由がのっている書類

 

しかし、以下の項目に該当する人は再度支給してもらうことはできません。

 

・求職活動を怠った人

・生活保護受給者等就労自立促進事業や総合就職サポート事業の参加、支援を拒否した人

・職業訓練の受講申し込み可能な人が申し込みを断った人

・支援を受けているとき、常用就職したのにもかかわらず、就労収入の報告を怠った人

・理由のない住宅から退去した人

・不正受給をした人

・禁固刑以上の刑になった人

・支援を受けている人や同一世帯の人が暴力団員だった人

 

まとめ

 

いかがでしたか?

以上で「住居確保給付金の返還・期間延長・再給付の手続きは?」終わります。

 

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