住居確保給付金が支給されることが確定した場合、どれくらいの頻度で区役所の「自立相談支援」へ訪れなければいけないのでしょうか?
最低でも週1回通わなくてはいけなくなります。
詳しく「何をしに区役所へ行くのか」また、「どんな活動をしていかなくてはいけないのか」をまとめました。
怠ると、住居確保給付金の支給を止められてしまうので、必ず行かなくてはいけません。
毎月4回以上
毎月4回以上「総合就職サポート事業者の支援者から面接などの支援を受ける」
面接に行った際は、「職業相談確認票」を持参し、ハローワークで職業相談をしている状況と、言うことを伝える必要があります。
また、その他にも、求職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」で報告します。
毎月2回以上
毎月2回以上「ハローワークの職業相談を受ける」
活動時は「就業相談確認票」をハローワークへもっていくのを忘れないでくださいね。
毎週1回以上
毎週1回以上「求人先へ応募または面接を受ける」
「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」での報告。
その他にも
上記のほかにも、個人個人に応じて支援のプランを考えるため、
公共就業安定所の「生活保護受給者等就労自立促進事業」「総合就職サポート事業」の支援員から指示があった場合は、
支援を受ける必要が出てきます。
まとめ
いかがでしたか?
以上が「住居確保給付金をもらっている間区役所に行く頻度は?」です。
思っていた以上に多かったのではないでしょうか?
私もここまで多い回数通わなくてはいけなくなるとは思っていませんでした。
なかなか週に何回も区役所に通うことは難しいと思います。
簡単に支援を受けることはできないようですね。
次は、「住居確保給付金確定後に常用就職した場合」「住居確保給付金支給額を変更する場合」
「住居確保給付金支給額を停止中止する場合」の
3つをまとめた記事となっています。
気になった方はこちらからぞうぞ☆
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