早期就職実現のための新たな制度はたくさんあります
多様な方法による早期就職を実現するために平成15年5月より就職手当が創設されました。
ポイント
就職促進手当てには3種類の手当てがあります。
安定した職業につけば再就職手当が支給されます。
常用雇用以外でも就職手当の対象になります。
また、この就職手当ての創設と合わせて、これまでの就職促進給付が整備されて、就職促進手当て(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)に統合されました。
常用雇用等の場合には再就職手当が支給されます
再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である基本手当の受給資格者が、雇用保険の被保険者となるなど安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
支給額は所定給付日数の支給残日数によって異なるほか、一定の支給上限額があります。
再就職手当のその他の支給要件
注意ポイント
- 就職日の前日まで失業の認定を受けていること。
- 雇用期間が1年を超えること。
- 雇用保険適用事業所に、雇用されたものであること。
- 離職前の事業主等への再就職でないこと。
- 就職日前3年以内に再就職手当及び常用就職支度手当の支給がないこと。
再就職手当がもらえなくても就業手当の対象となります
就業手当は、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件を満たしていれば支給されるものです。
対象となるのは、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である基本手当の受給資格者となります。
支給額は、基本手当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給されます。
支給手続は、原則として、失業の認定に合わせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細など)を添付してハローワークに申請します。
就職手当のその他の支給要件
注意ポイント
- 通算7日間の待機期間が経過した後に就業したものであること。
- 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
- 離職理由による給付制限を受けた場合に、待機満了後1ヶ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
- 安定所に求職の申し込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
再就職が決まったときは
再就職が決まった場合は、ハローワークに行き、就職日の前日までの失業の認定を受けます。
この認定日変更には、確認書類として事業主の証明を受けた採用証明書が必要になります。
再就職の手続きは、まずハローワークに就職の申告をしますが、その際「再就職手当支給申請書」を受け取り、再就職先の事業主の証明を受けます。
この申請書に受給資格者証を添えて、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所地のハローワークに提出します。
申請書を提出後約1ヶ月の調査期間を経て、支給・不支給の決定が文章で通知された後、支給されることになります。
再就職したものの、すぐに辞めてしまったら?
再就職後すぐに再離職した場合
ポイント
再就職が倒産解雇等の場合は6ヶ月以上で受給資格が発生
短期間での再就職であっても受給できることがある
自己都合での再就職には給付制限がある
基本手当の受給期間中に再就職できた受給資格者が、、再就職前の受給資格に基づいて基本手当が引き続き受けられることがあります。
個々のケースにもよりますが、
ポイント
再就職時に基本手当の支給残日数があること
受給期間の1年がまだすぎていないこと
新たな受給資格が発生しないこと
再離職に関わる離職票を提出すること
などといった要件が満たされていれば再受給できます。
再就職後6ヵ月以上経って会社都合で再離職した場合
再就職して雇用保険の被保険者期間を6ヵ月以上満たしてから会社都合で再離職すると前の受給資格は消えて、その代わりに新しい受給資格が発生します。
この場合は、通常の離職者と同様の手続きを最初からやり直すことになります。
再就職後12ヵ月たたないうちに再離職した場合
再就職して、雇用保険の加入期間が12ヵ月たたないうちに再離職すると、前の受給期問および支給残日数が残っていれば、前の受給資格に基づいて基本手当が受けられることがあります。
再就職手当受給後に再離職した場合の受給期間の延長
再就職手当の支給を受けた者であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格等を収得した場合における離職を除く。以下「再離職」といいます)の日が受給期問内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるものまたは解雇その他の厚生労働省令で定める理山により再離職したものについて、一定の期閥、受給期間が延長されます。