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突然会社から「クビだ!」 と言われたときの対処法

突然の解雇にはそれなりの理由がないと成立しません

会社が解雇にする場合はそれなりの理由がないとダメです。

ポイント

  • 労働基準法では30日以上前の解雇予告が必要
  • 2週間以上の無断欠勤は即時解雇となる
  • 合理的な理由がなければ解雇は無効となる

ある目突然、務めていた会社から「今日限りでクビだ!」といわれてしまったら、給与で生活している会社員にとっては死活問題になります。

家族ともども路頭に迷うことになってしまいます。

そこで労働基準法ではこれまで、30日以上前に解雇の予告するか、または解雇の予告しない場合でも、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払えば、一応解雇できることになっていました。

しかしどんな解雇でも会社の自由だということになれば、働く人にとっては大きな不安となり、会社の方が常に有利になり、都合のよいものなってしまいます。

そこで、改'iE労働基準法では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規制が追加されました。

会社がいきなり一方的に解雇をする場合には、例えば、会社内における窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為のあった場合や、原則として2迦間以上にわたって正当な理由もまく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合、そして他の事業主に雇用された場合など、労働者の一方的な行為で会社に損害や被害を与えた時以外でない限り、いきなり解雇されることはできないはずです。

しかし、現実にはいきなり解雁されたケースがたくさんあります。

裁判沙汰や、また裁判にならないまでも都道府県にある労働センターのほか、労働組合・労働委員会などへのあっせん・調停の依頼により、解決しているケ-スも多くあります。

合理的な理由もなく解雁すれば、30日以上前の予告や解雁予告手当を支払っても、会社側の権利の濫用ということで、不当解雇となります。

いきなり解雇が許されるケースとは

いきなりクビになることを即時解雇、または懲戒解雇といいます。

これは企業秩序を乱した場合に秩序罰として行うものを指し、労働者側か一方的な理由で会社側に損害等を与えた場合の解雇のことです。

即時解雇が許される例として、行政官庁で解雇予告の除外認定が受けられる「労働者側に明らかに責任がある時」の認定基準をみてみると、次のようなケースがあるとしています。

注意ポイント

  • 会社内において窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合、または事業場外の行為でも企業の名誉や信用をなくしたり、取引先にも悪影響を及ぼしたとき
  • 賭博、風紀素乱等により職場の規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
  • 重大な経歴詐称をした場合
  • 他の事業所へ転職した場合
  • 正当な理由なく2週間以上無断欠勤した場合
  • 出勤不良または出勤と欠勤を繰り返し、数度にわたる注意をするも改善が見込みがない場合

納得のいかない突然のクビ、解雇を言われたらどうする?

「勤務態度が悪い」、「職務能力が劣る」、「会社が業績不振だから」という理由で、会社から一方的に解雁を通告されたときはどう対処したらいいのでしょうか?

まず大事なことは、自分の考えをきちんとさせておくことです。

つまり、納得がいかない解雇通告に対しては、ハッキリと「私は辞めたくはありません」と主張しておきます。

それでも執拗に辞めてくれといってきた場合は、解雇理由を書面にしてもらうことです。

ただし、会社の労務担当者の中には、巧妙な手で攻めてくる人もいます。

例えば、解雇になると再就職の際に不利になるとか、将来性のある身に悪影響を及ぼすとか、解雇の記録が公的記録に残ってしまうとか、退職金に影響するなどといって、自己都合退職にしてあげるからと、退職願を書かせる方向に持っていく場合があります。

この場合は、断固として退職願や退職届は書かないようにしてください。

仮に脅されたり強要されたりしたら、その時点で公的機関や都道府県の労働(相談)センターや労働組合・弁護士会などにアドバイスを求めるべきです。

 

 

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